協会規約
(名 称)
第1条 本会は室蘭ミニバレーボール協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会はミニバレーボールの普及振興を通して、スポーツの生活化と住民相互の交流を深め、健康で明るく楽しい街づくりに寄与することを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は回の趣旨に賛同するサークルに所属する者をもって組織する。
(事 業)
第4条 本会は目的を達成するため、次の事業を行う。
@ ミニバレーボールの普及、指導
A 講習会・研修会等の開催
B 審判員の構成
C 各種大会の開催、後援、主管
D その他、この会の目的達成に必要なこと
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
@ 会長 (1名)
A 副会長 (若干名)
B 理事長 (1名)
C 理事 (若干名)
D 監事 (若干名)
E 事務局長 (1名)
F 事務局次長 (若干名)
G 会計 (1名)
(役員の選出)
第6条 役員は総会において選出する。
(任 期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事長は本会の企画運営にあたる。
4 理事は本会の企画運営に参画する。
5 監事は本会の会計を監査する。
6 事務局長は本会の会務を遂行する。
7 事務局次長は事務局長を補佐する。
8 会計は本会の会計の任にあたる。
(顧問及び相談役)
第9条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
(会 議)
第10条 会議は総会及び役員会とし、会長が召集する。
2 会議は出席者をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
3 総会は会員をもって構成する。
4 総会は毎年1回開催し、次の事項を決議する。
@ 予算及び決算
A 事業計画
B 役員の選出
C 規約の改廃、諸規定の制定
5 役員会は本会規定事項ならびに総会の委任事項及び緊急事項を審議運営し、理事長が議長にあたる。
(会 計)
第11条 本会の経費は次のものを充てる
@ 会費
A 寄付金
B 補助金及び交付金
C その他
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(登録と会費)
第13条 本会の趣旨に賛同し、加盟する場合は登録し、会費を納入しなければならない。
(部 会)
第14条 本会に次の部会を置く。
@ 企画総務部
A 普及指導部
B 審判部
2 企画総務部の中には次の委員会を置く。
@ 室蘭市ルール委員会
A 大樹町ルール委員会
B ソフトバレールール委員会
(部会の構成)
第15条 部会は部長、副部長、部員をもって構成し、部長、副部長は理事の中から会長が委嘱する。
2 部会の規程は別途定める。
(専門委員会)
第16条 本会に次の専門委員会を置く。また、必要と認めたときには他の専門委員会を置くことができる。
@ 審判員認定専門委員会
(委員の委嘱)
第17条 専門委員会の委員長は会長が委嘱する。
2 委員会の規程は別途定める。
(委 任)
第18条 この規約に定めることのほか本会の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て、会長が別に定める。
(附 則)
この規約は平成4年5月27日から施行する。
この規約は平成24年6月29日から施行する。
室蘭ミニバレーボール協会規約はPDFファイルにてダウンロード出来ます。
(部会の設置)
第1条 本会に次の部会を置く。
@ 企画総務部
A 普及指導部
B 審判部
2 企画総務部の中には次の委員会を置く。
@ 室蘭市ルール委員会
A 大樹町ルール委員会
B ソフトバレールール委員会
(部会の業務)
第2条 各部は本会の目的を達成するために次の業務を行う。
@ 企画総務部は本協会の事業の企画を行い、運営の任にあたる。
A 普及指導部はミニバレーの普及指導にあたる。
B 審判部は各種大会の審判にあたるとともに、研修を行い審判技術の向上に努める。
(部会の役員)
第3条 部会の役員構成は次のとおりとし、本会の規約第15条により選出する。
@ 部長 (1名)
A 副部長 (1名)
B 部員 (若干名)
(職 務)
第4条 部長は部を代表し、業務を統括する。
2 副部長、部員は部長を補佐する。
(任 期)
第5条 任期は2年とし、再任は妨げない。補充者の任期は前任者の残任期間とする。
(附 則)
この規約は平成4年5月27日から施行する。
室蘭ミニバレーボール協会部会規程はPDFファイルにてダウンロード出来ます。